
- 1 社員の年齢の節目で変わる社会保険への対応
- 2 40歳:介護保険料の徴収開始
- 3 60歳:従業員が60歳に達したときの手続き
- 4 64歳:雇用保険料の免除(~2020年3月)
- 5 65歳:介護保険料の徴収終了
- 6 70歳:厚生年金保険の資格喪失
- 7 75歳:健康保険被保険者の資格喪失
- 8 まとめ)社会保険の手続きは特定の年齢に注意!
- 9 この記事を監修した社労士
- 10 ミツモアならチャットで社労士を比較できる!!
社員の年齢の節目で変わる社会保険への対応

年齢 | 手続き概要 | 必要書類 | 提出先 |
---|---|---|---|
40歳 | 介護保険料の控除開始 | - | - |
60歳:定年退職の場合 | 社会保険・雇用保険の資格喪失手続き | ・被保険者資格喪失届 ・雇用保険資格喪失届(離職票の交付も必ず行う) | 社会保険:年金事務所 雇用保険:ハローワーク |
60歳:継続再雇用の場合 | 高年齢雇用継続給付の手続き | ・六十歳到達時等賃金証明書 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 | ハローワーク |
社会保険の同日得喪の手続き | ・被保険者資格喪失届 ・被保険者資格取得届 ・(被扶養者がいる場合)健康保険 被扶養者(異動)届 | 年金事務所 | |
64歳 | 雇用保険料の控除終了※ | - | - |
65歳 | 介護保険料の控除終了 | - | - |
70歳 | 厚生年金保険の資格喪失 | ・70歳到達届(被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届) | 年金事務所 |
75歳 | 健康保険の資格喪失 | ・被保険者資格喪失届 | 年金事務所 |
社会保険の年齢到達日に注意
40歳:介護保険料の徴収開始

【介護保険料の計算方法】介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率賞与に係る介護保険料=標準賞与額(税額控除前の賞与総額から千円未満を切り捨てた額)×介護保険料率
60歳:従業員が60歳に達したときの手続き

定年退職する場合の手続き
継続再雇用する場合の手続き
高年齢雇用継続給付受給のための手続き
●60歳以上65歳未満の雇用被保険者●60歳時点と比較して賃金が75%未満になる人●雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あったこと
必要書類 | 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 |
添付書類 | 六十歳到達時等賃金証明書の記載内容が確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等) 被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証、住民票の写し)等 |
提出先 | ハローワーク |
提出期限 | 支給の対象となる月の初日から4カ月以内 |
社会保険の同日得喪の手続き
必要書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 (被扶養者がいる場合)健康保険 被扶養者(異動)届 |
添付書類 | 定年日が記載されている就業規則や退職辞令の写しなど退職したことがわかる書類及び継続再雇用を確認できる雇用契約書または事業主の証明 |
提出先 | 年金事務所 |
提出期限 | 再雇用された日から5日以内 |
64歳:雇用保険料の免除(~2020年3月)

65歳:介護保険料の徴収終了

70歳:厚生年金保険の資格喪失

提出書類 | 70歳到達届(「厚生年金保険 被保険者資格喪失届 / 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」) |
添付書類 | なし |
提出先 | 年金事務所 |
提出期限 | 到達日から5日以内 |
備考 | 70歳到達日における標準報酬月額が到達日以前と変わらない場合には手続き不要 |
新たに70歳以上の従業員を雇用する場合
必要書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 / 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届 |
添付書類 | なし |
提出先 | 年金事務所 |
提出期限 | 資格取得日から5日以内 |

75歳:健康保険被保険者の資格喪失

必要書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 |
添付書類 | ①本人及び被扶養者の健康保険証 ②高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 ※②については、交付されている場合のみ |
提出先 | 年金事務所 |
提出期限 | 資格喪失日(75歳の誕生日)から5日以内 |

まとめ)社会保険の手続きは特定の年齢に注意!
この記事を監修した社労士
ミツモアならチャットで社労士を比較できる!!

FAQs
75歳になったら社会保険の手続きは? ›
回答 自動的に加入するため手続きは不要です。 75歳になる月の前月末までに書留で保険証を郵送します。 保険料は75歳になった月から翌年3月までの月割分を、納付書または口座振替でお支払いいただきます。
社会保険料 75歳 いつまで? ›※75歳のときのみ、他の年齢と異なり「誕生日前日」ではなく「誕生日当日」が喪失日となります。 そのため、4月1日が誕生日の人であっても、健康保険料が発生するのは「3月分まで」となります。
社会保険の資格喪失年齢は? ›厚生年金保険に加入する従業員が、在職中に70歳になり、その後も継続して同一事業所で雇用する場合は、「70歳以上被用者該当届」を提出することで、厚生年金保険の被保険者資格は喪失され、70歳以上被用者となります。
75歳到達の喪失日は? ›75歳になると「後期高齢者医療制度」に加入し、そこで被保険者となるため、健康保険の資格を喪失します。 資格喪失日は75歳の誕生日です。
75歳になったら健康保険はどうなるの? ›75歳になると国民健康保険から脱退します
75歳(一定の障害がある方は65歳)の誕生日になったときは国民健康保険から脱退(資格喪失)し、「後期高齢者医療保険」で医療を受けることになります。
厚生年金保険の加入については、常時従業員を使用する会社等に入社した時から原則として70歳までとなります。 厚生年金保険は、20歳になる前に就職した場合でも、就職をした時点での加入が原則で、加入の下限年齢は設定されていません。 そして、会社等を退職した場合は厚生年金保険からは脱退することになります。
社保の年齢制限は? ›健康保険では、70歳以上75歳未満の労働者は今までと同様に被保険者として扱われます。 そのため、継続して働いている労働者が70歳を超えても、特別な手続きは必要ありません。 新たに70歳以上の労働者を雇用する場合は、手続きが必要です。
社会保険料は何歳まで? ›終了期間は上限が決まっており70歳未満です。 よって70歳定年の場合、その期間までずっと厚生年金に加入することとなり、保険料を支払い続けます。 また受給が可能になるのは10年以上加入した場合となります。
75歳 健康保険料 いつまで控除? ›社会保険事務所から、「健康保険被保険者資格喪失届」が送付されますので、 それに被保険者と被扶養者全員分の健康保険証、高齢受給者証を貼付して提出し ます。 それに伴って、健康保険料は、75歳の誕生日の属する月の前月分まで控除す ることになります。
後期高齢者 社会保険 いつまで? ›社会保険は75歳の誕生日の前日にて資格喪失となりますので、75歳の誕生日以降は 後期高齢者医療保険の保険証を利用いただくこととなります。
75歳以上の保険料はどうなる? ›
医療費の膨張で、保険料の1割を負担することに 後期高齢者医療制度では、満75歳以上を迎えた高齢者はこれまでに加入していた国民健康保険から抜けて自動的に加入されます。 ただし、特定難病や寝たきりなど健康的な日常生活を送ることが難しい障がい者などは65歳から加入することができます。
協会けんぽの年齢制限は? ›交付要件 | 交付時期 |
---|---|
被保険者及び被扶養者が 70歳になった時 | 70歳の誕生月 (誕生日が月の初日の場合は前月) |
70歳以上の方が被保険者 となった時 | その都度交付 |
70歳以上の方が被扶養者 として認定された時 |
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方※が加入する独立した医療制度です。 75歳になると、加入している健康保険の資格を喪失し、 「後期高齢者医療制度」の被保険者となり、個人で保険料を納めることになります。 ※65歳から74歳で一定の障害があると認定された方も加入できます。
定年退職の資格喪失日は? ›まず「60歳に達した日」がいつかを特定する必要がありますが、法律的にいうと誕生日の前日になります(年齢計算に関する法律)。 60歳の誕生日の前日が定年退職日になり、その翌日に被保険者資格を喪失すると判断されます。
75歳到達月の特例は? ›国保加入者で(注釈)月の途中に75歳になった方は、国保と後期高齢者医療制度において、制度を移行した月の医療費の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
後期高齢者 何歳から 誕生日? ›対象となる方 高齢受給者証は、70歳から74歳の被保険者に一人1枚交付されます。 有効期間は、70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は当月1日)から、後期高齢者医療制度に移行する日(75歳の誕生日)の前日までです。
厚生年金 70歳 資格喪失 いつから? ›70 歳以降も勤務を継続する方の手続き 厚生年金保険に加入している 70 歳未満の被保険者の方で、70 歳以降も勤務を継続する 方は、厚生年金保険の資格を喪失し、”70 歳以上被用者”となります。 資格喪失日は 70 歳に到達した日(誕生日の前日)です。
75歳以上の保険料はいくら? ›75歳以上の後期高齢者医療制度、2018・19年度の保険料は平均で月額5857円に―厚労省 75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」において、2018・19年度の保険料は全国平均で5857円となり、2016・17年度に比べて72円・1.2%上昇する見込みである―。
75歳以上 保険証 何枚? ›75歳を迎える人には、1人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。 この保険証には自己負担割合「1割」または「3割」が記載されています。 診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。
75歳以上 健康保険料金何割負担? ›・ 75歳以上の者は、1割(現役並み所得者は3割。)。 ・ 70歳から74歳までの者は、2割※(現役並み所得者は3割。)。 ・ 70歳未満の者は3割。 6歳(義務教育就学前)未満の者は2割。
健康保険の年齢制限は? ›
健康保険の被保険者や被扶養者は、実質75歳になる誕生日の前日まで 加入できます。 (65歳以上の障害者の方は、国民健康保険へ加入できます。)
健康保険の資格年齢は? ›「国民健康保険制度」は、会社の保険に加入している方(その方に扶養されている方を含む)や生活保護を受けている方を除き、年齢が74歳以下のすべての方が加入する医療制度です。 それに対し「後期高齢者医療制度」は、年齢が75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての方が加入する医療制度です。
社会保険の扶養は何歳まで? ›健康保険(社会保険)の扶養は何歳から何歳まで入れる? 健康保険(社会保険)の扶養に入るためには扶養に入る親族の年齢が75歳未満である必要があります。 ※75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。 したがって、健康保険の扶養には子供が0歳のときから入れることができます。
年金 いつから払う 18歳? ›成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることで「国民年金も18歳から加入する?」と思われた方もいるかもしれません。 しかし、結論からいうと国民年金に加入する年齢は20歳からで変更ありません。 20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や保険料納付書などの案内が届きます。
厚生年金 70歳 いつまで控除? ›厚生年金保険は70歳まで
被保険者資格を喪失するので、厚生年金保険料については、資格喪失日を含む月から徴収が不要となります。 例えば、8月15日が誕生日だとすると、資格を喪失するのは誕生日の前日の8月14日です。 そして、資格喪失日を含めた月である8月分から厚生年金保険料の徴収を終了します。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。 20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
70歳以上の社会保険手続きは? ›70歳以上高年齢者の社会保険手続き
企業が新たに70歳以上高年齢者を雇用した場合、70歳以上被用者該当届(厚生年金保険)を提出しなければなりません。 また、75歳未満高年齢者は健康保険被保険者資格取得届を併せて提出します(健康保険適用対象のため)。
厚生年金保険の加入上限年齢は原則70歳ですが、下限年齢はありません。 上限年齢を超えても受給資格期間を満たしていない場合などは一定の条件を満たしていれば任意加入することができます。 本人の希望により任意加入できます。 ただし、上限の480ヵ月を超えることはできません。
社会保険 加入 いつまでに? ›1-2. 社会保険の手続きは雇用開始から5日以内
提出期限が雇用から5日以内と間がないうえ、書類は従業員本人に記載してもらう必要がありますので、雇用が決まったら書類を渡し、最低でも翌々日までには提出してほしい旨を伝えましょう。
Q:いつから被保険者になるのですか? A:75歳の誕生日から被保険者となります。 被保険者証は、75歳の誕生月の前月末までに郵送で交付されます。
健康保険料はいつまで払うのか? ›
手続き、保険料の徴収、保険証の使用期限はおさえておきましょう。 保険料の徴収は いつまで? 資格喪失日の前月分まで。 ただし、同月内に資格取得・資格喪失した 方はその月分まで。
健康保険の脱退日は? ›被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。 そのため、6月分の社会保険料は徴収されません。
後期高齢 いつまで? ›後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(一定の障害状態にある人の場合は65歳)に適用される制度です。 従業員が75歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。 この資格を喪失する日は、75歳の誕生日当日です。
後期高齢者 保険料 いつから2割? ›令和4年10月1日から、 一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。 変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
後期高齢者医療保険料の支払いはいつから? ›後期高齢者医療制度に加入した月(75歳になられた月や転入日の属する月など)から保険料がかかります。 通知書や納付書は加入した月(資格取得月)の翌々月にお送りしています。
高齢者 保険料 何歳から? ›75歳になる誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となりますが、加入に際して手続きは必要ありません。 但し、65歳から74歳の方が一定の障害によって被保険者の認定を受けようとする場合は、お住まいの市町村担当窓口で後期高齢者医療制度の障害認定申請を行う必要があります。
75歳以上の二割負担は? ›(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、 医療費の窓口負担割合が2割になります。 約20%の方です。
高齢者医療費負担の引き上げは? ›また、2021年の法律改正において、後期高齢者医療費の自己負担割合の引き上げが決定したことについて意見を聞いた。 年収が200万円以上の後期高齢者は、従来、医療費の自己負担は原則1割であったが、2022年10月からこれを2割に引き上げることに対する意見である。
協会けんぽ 健康診断 何歳から? ›<対象者>:協会けんぽの被保険者(ご本人)で、当年度35歳から74歳の方※ 年度中に35歳になる方は、4月1日から受診できます。 年度中に75歳になる方は、誕生日の前日までに受診が必要です。 協会けんぽの補助が受けられるのは、年度内一回限りです。
協会けんぽの申請期限は? ›健康保険の給付金の申請は、2年以内にご提出ください。 2年を過ぎると、時効により給付金のお支払いができなくなりますのでご注意ください。 ※高額療養費は、1か月(初日~末日)分ごとに申請が必要になります。
特定健診は何歳から? ›
特定健康診査は、実施年度において 40∼74 歳となる医療保険の加 入者(毎年度4 月1 日現在で加入している者)が対象です。
健康保険 資格喪失届 いつまで? ›従業員が退職した際の手続きの一環として、社会保険の資格喪失届を提出する必要があります。 資格喪失届は従業員の退職から5日以内に提出しなければならないため、あらかじめその手続を把握しておきましょう。
役員退任の喪失日は? ›まず社会保険の喪失日ですが、法律上やはり「退職日の翌日」となります。
雇用保険 資格喪失日はいつ? ›喪失日とは法律用語であり、退職日の翌日のことを言います。 これは、健康保険に限らず厚生年金・雇用保険などでも同じ使い方をします。
離職等年月日 いつ? ›(5)離職等年月日 被保険者であった最終日を記載します。 通常は、最後に就労した日を記載しますが、退職や移籍出向、役員就任、病気や怪我などで長期欠勤していた場合などは「労働者として拘束していた最後の日」を、死亡による喪失の場合は「死亡年月日」を記載します。